特商法の改正について2004年11月11日より特定商取引法が改正され、。その中で結婚相手紹介サービスは特定継続的役務提供業種として下記の事項を遵守することが義務付けられました。結婚相手紹介サービス協会(MISA)は自主規制基準を制定し、加盟各社は遵守しています。もしMISA加盟会社以外をご利用するときは必ず確認する事が必要です。 クーリングオフ妨害の解消契約会社が不実告知または威迫したことにより、お客様が誤認または困惑してクーリングオフを行わなかった場合においては、クーリングオフ期間を経過した場合であってもいつでもクーリングオフに応ずることとし、契約会社が、改めてクーリング・オフができる旨の法令で定められた書面を説明の上交付し、お客様がこの書面を受理した日から8日間以内に契約の解除の申し入れを行った場合は、無条件でこれに応じ、受領した金銭を全額返金するとともに損害賠償金(解約手数料)等の請求をしてはならないことが義務付けられました。 数量の明記「契約書面」に記載すべき事項として、省令で定められた明記義務事項に以下が追加されました。 ・提供する役務の内容 (種類、形態、方法、数量等) |